【きょうのクイズ】借用書なしで貸したお金は、返ってこなくても文句は言えない?(他2問)
弁護士
神野由貴
法律に関わるクイズを弁護士が出題する、『きょうのクイズ』。
本日は、〇×クイズを『3問』出題します!
本日クイズを出題する弁護士はこちら!
【きょうの弁護士】神野 由貴
税関職員の経歴を経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、不貞慰謝料の請求における交渉・訴訟、また弁護士の視点からマーケティング施策などに携わる。プライベートでは、小学生の頃からの歴史好き。歴史ドラマやYouTube、書籍など、普段から様々な歴史コンテンツを楽しみ、時間ができれば、歴史的な名所にも足を運んでいる。(兵庫県弁護士会 所属)
第1問
借用書がなくても、借金をする契約は有効です。そのため、たとえば口約束だったとしても、貸したお金の返還を求めることができます。
なぜ、借用書が作成されているのかというと、 「貸し借りの証拠」を残しておくため です。いざ裁判での争いになった場合、証拠がないと、お金を返してもらう権利が認められないリスクが高くなります。
第2問
交通事故が起きた場合には、 車両等の運転者が警察に報告する義務があります (道路交通法第72条1項後段。報告義務)。これは、ケガ人など人的被害が出た場合だけでなく、単なる物損事故であっても同様です。
警察に報告しなかった場合には、道路交通法上の「報告義務違反」となり刑事罰に問われる可能性があるため、交通事故が起きたら必ず報告するようにしましょう。
第3問
株式会社の設立は、資本金1円から可能です。
以前は、原則として最低1,000万円の資本金が必要だったため、株式会社を設立するハードルは大きく下がったといえるでしょう。
本日のクイズは何問わかりましたか?
次回のクイズもお楽しみに!