【きょうのクイズ】ニセ札を作った場合、一番重い刑罰は「無期懲役」?!(他2問)
弁護士
神野由貴
法律に関わるクイズを弁護士が出題する、『きょうのクイズ』。
本日は、〇×クイズを『3問』出題します!
本日クイズを出題する弁護士はこちら!
【きょうの弁護士】神野 由貴
税関職員の経歴を経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、不貞慰謝料の請求における交渉・訴訟、また弁護士の視点からマーケティング施策などに携わる。プライベートでは、小学生の頃からの歴史好き。歴史ドラマやYouTube、書籍など、普段から様々な歴史コンテンツを楽しみ、時間ができれば、歴史的な名所にも足を運んでいる。(兵庫県弁護士会 所属)
第1問
『通貨偽造罪』の量刑は、以下のように条文で定められています。
(刑法 第148条1項)
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、 無期又は三年以上の懲役 に処する。
ニセ札が流通すると、通貨の信用や取引の安全性を損なうなど、経済活動に大きな支障が生じるため、このように重い刑罰となっています。
なお、通貨偽造罪が成立するには「行使の目的」が必要で、使う(あるいは他人に使わせる)つもりはなく、単に「ニセ札を作ったにすぎない」場合、この罪は成立しません。
ただし、「行使の目的」はなくても、(ニセ札のクオリティにもよりますが)ニセ札作りは 『通貨及証券模造取締法』という法律に違反するおそれがあるため、ご注意ください。
第2問
有給休暇は、『労働基準法』上の条件を満たした労働者に付与されるもので、 正社員か、パートやアルバイトかといった雇用形態にかかわらず付与されます。
第3問
未成年の子どもだからといって、一律に子どもの義務を親が負うことになる、といったことはありません。
ただし、契約の当事者が未成年であっても、 親が保証人などになっている場合には、保証人としての責任を負う ことになります。
本日のクイズは何問わかりましたか?
次回のクイズもお楽しみに!