【きょうのクイズ】選挙ポスターは、丸い形でもいい?(他2問)
弁護士
神野由貴
法律に関わるクイズを弁護士が出題する、『きょうのクイズ』。
本日は、〇×クイズを『3問』出題します!
本日クイズを出題する弁護士はこちら!
【きょうの弁護士】神野 由貴
税関職員の経歴を経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、不貞慰謝料の請求における交渉・訴訟、また弁護士の視点からマーケティング施策などに携わる。プライベートでは、小学生の頃からの歴史好き。歴史ドラマやYouTube、書籍など、普段から様々な歴史コンテンツを楽しみ、時間ができれば、歴史的な名所にも足を運んでいる。(兵庫県弁護士会 所属)
第1問
慰謝料には、原則として税金はかかりません。
慰謝料は精神的苦痛を受けた「損賠賠償」であり、 その損害を埋め合わせるためのお金(受け取ることで利益が生じていない)であるため、課税対象ではない と考えられるからです。
ただし、慰謝料にも課税される例外的なケースはあります。
たとえばあまりにも慰謝料が高額すぎる場合、実質的には「贈与」と見なされ、贈与税がかかることも。該当する慰謝料の相場はもちろん、実際に受けた “損害” の程度など、様々な事情が考慮されるでしょう。
第2問
公職選挙法には、選挙ポスターの大きさについて上限が定められていますが、 形については特に制限はありません。
そのため、規定内の大きさであれば、丸形だろうが星形、ハート形でも問題ないようです。
もっとも、選挙ポスターという性質上、大量に製作する必要があるため、コストの観点から、長方形以外のポスターはあまり見かけないのだと考えられます。
第3問
江戸幕府の法典である『公事方御定書』によると、 15歳以下による犯罪であれば基本的に死刑はなく、大人よりも軽い刑を申し付ける という定めがありました。
なお、『公事方御定書』が編纂される以前から、年少者には大人と同じ刑を科さず、なるべく死刑は避けるべきだという考えがあり、実際にそのような慣習法もあったようです。
本日のクイズは何問わかりましたか?
次回のクイズもお楽しみに!