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【きょうのギモン】友達からの「借りパク」は、犯罪になったりしますか?

弁護士

川原朋子


【きょうの弁護士】川原 朋子
青森県出身。「人を直接助ける仕事がしたい」と、働きながら夜間のロースクールに通い、司法試験に合格。弁護士に加え、メンタル心理カウンセラーなど多数の資格を持つ。現在、アディーレ法律事務所では、弁護士の立場からマーケティング施策などに従事。プライベートでは海外ドラマが好きで、なかでも好きなのは「刑事もの」や「弁護もの」。特に女性弁護士アリーが主人公の『アリーマイラブ』は、子どもの頃から何度も見返すほどのお気に入り。(埼玉弁護士会 所属)


ポイント① 「借りパク」とは

「借りパク」とは、「友人や知人から物を借りたまま返さず、自分のものにしてしまう行為」を指します。

一見些細に思えるこの行為ですが、 法律的には重大な問題を引き起こす可能性があります。


ポイント② 【刑事責任】横領罪の可能性

まず「借りパク」は、『横領罪(刑法252条)』が成立する可能性があります。

『横領罪』は、自己の占有する他人の物を不法に領得する罪で、罰則は「5年以下の懲役」です。

例えば、友達から借りていて手元にある他人の物を、自分のものとして売却したりすると、この罪に問われる可能性があります。


ポイント③ 【民事責任】と【友人関係への影響】

刑事責任とは別に、民事上の責任も生じます。

借りたものは返還する義務があるため、 所有者から返還を求められても返さなければ、返還を求める訴訟を起こされるかもしれません。

また、法的な問題だけでなく、「借りパク」は友人関係を壊す原因にもなります。信頼関係を損ない、長年の友情を台無しにする可能性があることを認識しておく必要があるでしょう。

結論として、「借りパク」は単なるマナー違反ではなく、法的にも社会的にも重大な問題を引き起こす可能性のある行為です。

友人関係を大切にし、互いの信頼を守るためにも、「借りた物は返す」という当たり前のことを守る姿勢が重要ですね。