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【きょうのギモン】ニュースでよく聞く「在宅起訴」って何ですか?

弁護士

相原彩香


【本日の弁護士】相原 彩香
一橋大学法科大学院を経て、弁護士に。現在はアディーレ法律事務所にて、主に「法律記事ライター」として、「日常のトラブルや悩み」の解決につながる、法律記事の執筆を手掛ける。月に一度は旅行に行くほどの旅行好き。


ポイント① 逮捕や身体拘束されていなくても起訴される

「起訴」とは、検察官が刑事裁判を開くよう求めること です。起訴されれば、犯罪について裁判が行われることになります。

さて、この「起訴」ですが、警察に逮捕や身体拘束されていない状態でも行われることがあります。これが「在宅起訴」です。

そもそも逮捕や身体拘束をするには、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」などの条件を満たす必要があります。つまり 犯罪の嫌疑をかけられていても、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断された場合には、外で通常の日常生活を送ることができる のです。

ただし、外で通常の日常生活を送っていても、犯罪の嫌疑をかけられていることに変わりはありません。検察官が「刑事裁判にかけるべきだ」と判断すれば、外で通常の日常生活を送っている場合でも起訴される(在宅起訴される)ことになります。


ポイント➁ 「不起訴」となるケースも多い

また、犯罪の嫌疑をかけられた被疑者は、全員が刑事裁判にかけられるイメージもあるかもしれません。しかし、実際は「不起訴」といって刑事裁判にかけられないケースも多くあります。

検察官が「証拠が不十分で、犯人じゃない可能性がある」「示談が成立して、被害者が刑事罰を求めていない」などと判断した場合には、不起訴となることが多いのです。