【きょうのギモン】友達にお金を貸すときに「利息」って取ってもいいんですか?
弁護士
神野由貴
【きょうの弁護士】神野 由貴
税関職員の経歴を経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、不貞慰謝料の請求における交渉・訴訟、また弁護士の視点からマーケティング施策などに携わる。プライベートでは、小学生の頃からの歴史好き。歴史ドラマやYouTube、書籍など、普段から様々な歴史コンテンツを楽しみ、時間ができれば、歴史的な名所にも足を運んでいる。(兵庫県弁護士会 所属)
ポイント① 個人間でも利息付きでお金は貸せる
「友達に借金を申し込まれた。利息付きなら貸してもいいかと思っているけれど、業者でもないのに利息を取ってもいいのかな?」
実はこれ、 法律上は問題ありません。
具体的に、『民法第589条』では、次のように規定されています。
第1項 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
第2項 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
つまり、無利息が原則ですが、 あらかじめ利息について約束していれば利息を請求できます。
また、当初は何も約束しなかったとしても、双方が合意すれば、あとから利息を発生させることも可能です。
ポイント② 利息が高すぎるのはダメ
ただし、無制限に高い利息を設定できるわけではありません。
『利息制限法』の上限を超える利息を設定したとしても、 超過している部分は無効 になります。
『利息制限法』による上限金利は次のとおりです。
借金の額 | 上限金利 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
なお、年109.5%を超えてお金を貸した場合には、出資法(※)違反となり、 貸主が「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」に処される可能性 があります。
さすがに、友人間でそんな約束をするとは思えませんが…(笑)
(※)正式名称:『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律』