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【きょうのギモン】フリマサイトで写真とまったく違う物が届いたのですが、お金を返してもらえますか?

弁護士

神野由貴


【きょうの弁護士】神野 由貴
税関職員の経歴を経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、不貞慰謝料の請求における交渉・訴訟、また弁護士の視点からマーケティング施策などに携わる。プライベートでは、小学生の頃からの歴史好き。歴史ドラマやYouTube、書籍など、普段から様々な歴史コンテンツを楽しみ、時間ができれば、歴史的な名所にも足を運んでいる。(兵庫県弁護士会 所属)


ポイント① 契約解除すれば返金を請求できる

フリマサイトにおける個人間の売買であっても、出品者(売主)と購入者(買主)の間には売買契約が結ばれます。そのため写真とまったく違う物が届いたのであれば、契約内容に違反している(債務不履行)といえ、相当な期間内に写真どおりの物を送るように請求することが可能です。

それでも売主が応じず、相当な期間内に契約内容に沿った物を送らない場合などには、売買契約を解除できるのが原則です。 契約を解除すれば、原状回復として、すでに支払った代金の返還を請求できます。

加えて、約束どおりの品が届かなかったことが原因で具体的な損害が発生したなど、場合によっては損害賠償を請求できる可能性もあるでしょう。


ポイント② 請求できても、返金されるとは限らない

ただし、代金の返還を「請求できる(法律上の権利がある)」からといって、実際に代金が返金されるとは限りません。また フリマサービスを利用する際に生じたトラブルは、プラットフォーム側に解決する義務はなく、あくまで「自己責任」が原則となるため注意が必要です。

とはいえ、大手プラットフォームでは、トラブルを解決するためのサポートを行っているケースもあります。

トラブル時の返金請求などの具体的な手続について、プラットフォームの規約に記載があることも多いため、まずは規約を確認することをおすすめします。