【きょうのギモン】車以外でドライブスルーしてもいいですか?
弁護士
川原朋子
【きょうの弁護士】川原 朋子
青森県出身。「人を直接助ける仕事がしたい」と、働きながら夜間のロースクールに通い、司法試験に合格。弁護士に加え、メンタル心理カウンセラーなど多数の資格を持つ。現在、アディーレ法律事務所では、弁護士の立場からマーケティング施策などに従事。プライベートでは海外ドラマが好きで、なかでも好きなのは「刑事もの」や「弁護もの」。特に女性弁護士アリーが主人公の『アリーマイラブ』は、子どもの頃から何度も見返すほどのお気に入り。(埼玉弁護士会 所属)
ドライブスルーとは、車に乗ったまま商品やサービスを受けられる仕組みのこと。飲食店やクリーニング店、薬局などで見られます。車を降りずにサービスを利用できるので、子どもがいるときや、急いでいるときに大変便利ですね。
まず法的なお話をすると、 ドライブスルーの利用方法について、直接的に規制する法律はありません。
ただし、ドライブスルーのサービスを提供する店舗は、そのサービス利用に関するルールを決定することができます。そこで多くの店舗では、ドライブスルーの利用を「車だけ」と定めているようです。
店舗側には、利用客が、ドライブスルーのサービスを利用したことによる事故をふせぐ安全配慮義務があります(民法415条の債務不履行責任や、民法709条の不法行為責任に基づく)。
こうした安全面の配慮から、ドライブスルーの利用において、車以外を禁止としている店舗が多いようです。
とはいえ、店舗によっては、2輪車や原付は可能だが自転車は不可など、ルールは異なりますので、実際にドライブスルーを利用したい店舗に確認してみるとよいでしょう。