弁護士とつくる “あそびメディア”

【きょうのギモン】指定日の前日からごみを出してもいいですか?

弁護士

神野由貴


【きょうの弁護士】神野 由貴
税関職員の経歴を経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、不貞慰謝料の請求における交渉・訴訟、また弁護士の視点からマーケティング施策などに携わる。プライベートでは、小学生の頃からの歴史好き。歴史ドラマやYouTube、書籍など、普段から様々な歴史コンテンツを楽しみ、時間ができれば、歴史的な名所にも足を運んでいる。(兵庫県弁護士会 所属)


指定日(あるいは決められた時間帯)以外にごみを出すと、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に違反する可能性があります。

廃棄物処理法第16条は、以下のように定めています。

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条)

指定日以外のごみ出しも、同条に違反すると考えられています。法定刑は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方(同法第25条1項14号)です(個人の場合)。


「指定日の前日にごみを出したくらいで、法律違反になるの?」と感じる方も多いでしょう。

たしかに、廃棄物処理法違反によって実際に処罰されるのは、業者などによる大量の不法投棄であることが多いようです。

しかし、たとえば注意や警告を何度も無視しているなど悪質な事情がある場合には、捜査や処罰の対象となる可能性は否定できません。

場合によっては逮捕される可能性もありますので、くれぐれもルールはきちんと守りながら、ごみを出すようにしましょう。