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【きょうのギモン】天気予報はだれがやってるんですか?

弁護士

岩井直也


【きょうの弁護士】岩井 直也
東京大学を卒業後、予備試験を経て、弁護士に。現在はアディーレ法律事務所にて、残業代請求などの案件を手掛ける。プライベートでは小学生の頃からのアニメ好き。これまでに500作品ほどを制覇した。今現在は特に『ウマ娘』推しで、そこから転じて競馬も見るようになった。(東京弁護士会 所属)


『気象業務法』という法律により、「業務」として天気予報を行えるのは、『気象庁』、そして『予報業務許可事業者』の2つと定められています(第13条、第17条)。

『予報業務許可事業者』とは?
気象庁長官の許可を受け、気象予報や地震などの地象予報を行う事業者のこと。「民間気象会社」とも呼ばれている。

ここでいう「業務」とは、日常的に “自ら予報” した天気予報を発表することを指します。

それ以外の事業者は、原則としてこうした行為を行うことはできませんが、上記の2つが発表した「天気予報」に基づき、情報を発信することは可能です。

つまり日々、様々な場所で「天気予報」を目にしますが、 実際にその “予報” を行っているのは、基本的に『気象庁』『予報業務許可事業者』 ということになります。


そもそも天気予報などの「予報業務」は、長い間、『気象庁』が独占して行っていました。

現在のように民間でも「予報業務」ができるようになったのは、『気象予報士』の制度ができた1994年。名前を聞いたことのある方も多いかと思いますが、『気象予報士』は気象データなどを分析し、天気予報などを行う気象の専門家です。

試験に合格しないとなることはできず、合格率はわずか5%程度。理系の超難関資格としても知られています。

特に民間で予報業務を行う『予報業務許可事業者』は、事業所ごとに決められた数の『気象予報士』を置かなければなりません。 日々発表している天気予報は、その『気象予報士』たちが行っています。


朝の情報番組などでは、よく「お天気キャスター」が天気予報を発表していますが、その多くは『気象予報士』ではありません。

もしかすると、気象の専門家ではない人が予報を出すことに、法律違反に当たらないのか疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは法的に問題ありません。

これまで見てきたように、日々「独自の天気予報」を発表できるのは『気象庁』『予報業務許可事業者』の2つ。ただし その “予報” をそのまま伝達する ことは、それ以外の者にも認められており、資格がなくても行うことができます。