【きょうのギモン】無料配布のグッズを転売すると、違法になったりしますか?
弁護士
保多崇志
【きょうの弁護士】保多 崇志(やすだ たかし)
早稲田大学法学部を卒業後、銀行員のキャリアを経て、弁護士に。アディーレ法律事務所にて、借金問題などの案件を手掛ける。”坂道系アイドルグループ” の大ファンでもあり、総勢100名ほどの全員の顔と名前を熟知している。(東京弁護士会 所属)
商売の基本は、「物を安く仕入れて高く売る」。
だとすれば、無料で配布されたグッズ転売も、仕入れ値をかけずに利益を得る商行為として、一見認められるようにも思えます。
ただし、場合によっては違法行為になりえます。
たとえばアイドルのライブ会場で、運営会社から「転売は禁止です」と告知されてグッズを受け取っていた場合。
「転売禁止」特約付きの贈与契約 が結ばれたとも考えられ、それにもかかわらず転売すれば、契約違反になりえます。
さらに悪質だと見なされた場合は、運営会社から慰謝料を請求される可能性もあるでしょう。
「転売禁止」と告知されていないグッズの場合は、転売しても直ちに違法とまではいえないケースもあります。
ただし、人気アイドルや人気アニメなどの無料配布グッズは、基本的に運営側が「ファンの皆様に楽しんでいただくため」に用意したものです。
転売はたくさんのファンが楽しむ機会を奪うことにもつながります。法律に違反しないとしても、ぜひ社会のマナーとして、グッズ転売は控えていただければと思います。